
以前、あるファーストフードサービスの店長が、会社独自の基準で管理職と決められ、本来支払われるべき残業代が支払われていないという「名ばかり管理職」ということが話題にあがりました。
この「名ばかり管理職」という言葉で、思い出すのが、
名ばかり(品質/環境)管理責任者という問題です。
この名ばかり管理責任者というのは、
責任者であるのに、実態として、
権限がない、情報が管理責任者に回ってこない、
判断能力(力量)が不足している、ということをいいます。
たとえば、
役職者でなく、社内情報(経営情報)もあまり知らされず、
通常業務にあまり関与しない(判断能力があまり要求され
ない)という社員を管理責任者として任命しているケースです。
このような実態にあると、
ISOの仕組みを効果的に運用しようと思っても、
うまくいかないのは、当然です。
管理責任者に、
「判断能力」、「情報」、「権限」の一体化が
なければ、統括することはおぼつかないのですから、
組織の運営管理はしっかりできません。
2015年版の規格改訂によって、
管理責任者は、要求事項ではなくなりましたが、
従来通り、ISOの運用上、管理責任者を設置
している組織もあるかと思います。
この2015年版改訂を契機として、
管理責任者には、情報や権限がしっかり与えられているか、
しっかりとした判断能力はあるか、
これらのことをあらためて考えてみることの必要性を感じます。