
プライバシーマークの審査基準が刷新され、新しくプライバシーマークの構築・運用指針が公表されました。2022年4月1日以降に、更新もしくは新規申請する場合は、この基準で行う必要があります。
■構築・運用指針と新たな審査基準の適用について
https://privacymark.jp/system/guideline/outline.html
内容を見ると、以前の基準と比べかなりの変更点があることがわかります。
例えば、運用面において、外部・内部課題の特定では、いくつかの観点から洗い出すことを求めて
おり、安全管理措置では、漏えいした場合の権利利益侵害の大きさを考慮して、安全管理措置を講じることを求めています。
また、学術研究目的で行う場合の追加、仮名個人情報、個人関連情報という用語の追加等、さらには文言自体の多くの微調整もあって、より複雑・難解化していると感じます。
■現行基準と新基準の対照表
https://privacymark.jp/system/guideline/pdf/pm_shishin_taisyo20220214.pdf
このように、複雑・難解化してきますと、一部の者だけが理解できるものとなり、何のためのものであるのかがわからないものとなりかねません。
そうならないように、すべて一律の基準で審査を行うのではなく、保有する個人情報の量や質、利活用の状況等に応じて、組織によっては、部分的に要求事項の適用除外を宣言できるなどしていかないと、受審組織だけでなく、審査をする方も大変かと思います。
これに基づいた審査は、まだ始まっていないので、実際はどうなるかわかりませんが、組織における対応の差(理解の差)はかなり大きく出ることが予想されます。
プライバシーマーク制度の目的は、適切な個人情報の取り扱いを推進することですが、はたして、今回の指針が、どの程度、目的に貢献していくのかは今後の課題であると感じます。